センター概要
労働保険は労働組合で働くパート・アルバイトも対象です。貴組合の労働保険の状況についてチェックしてみましょう。
労災保険の特別加入制度とは?
法人の代表者・個人事業主などの労働者性を有さない役員は、労災保険に加入することはできない。しかし、中小企業や一人親方など、代表者自身が労災保険の適用される労働者と一緒になって働いていることもある。そのような職場で事故が発生した場合に、代表者だからといって保障が何もなければ、組織の存続自体が危ぶまれることになりかねない。そこで、労働者性のない人々を対象とした「労災保険特別加入制度」がある。
労災保険の特別加入対象者?
「中小事業主」「一人親方」「特定作業従事者」「海外派遣者」のいずれかに該当すれば、労災保険に特別加入することが可能。
中小事業主:
一定の人数以下の従業員を雇用している事業主人。数の基準は業種ごとに異なる
一人親方:
主に土木作業や建設業を営んでいる。労働者を雇用せずに、1人で仕事を請け負っている。雇用をしていても、雇用者の勤務日数が年間100日以下の場合。労働者が家族の場合
特定作業従事者:
「労働組合等の常勤役員」、「特定農業従事者」、「指定農業機械作業従事者」、「国または地方公共団体が運営する職務訓練に携わる従事者」、「家内労働者とその補助者」、「介護作業従事者および家事支援従事者」
公的保険は強制加入
私たちは生活する上で数々の保険に加入している。このうち法律で強制加入が義務付けられているのが公的保険である。
《公的保険の特色》
①法律で加入が義務付けられている
②国が責任を持って管理運営を行っている
③負担は所得に応じて、給付は必要に応じて行う
④身体が対象で、物(財産)は対象としない
労働保険事務組合とは?
労働保険に関する事務処理一切を労働組合に代わって行いますので、労働組合にとって大変便利です。
《労働保険関係の各種手続きの事務代行》
労働保険の概算・確定保険料の申告、納付
雇用保険の資格取得・喪失手続き(離職票・期間等証明請求)、雇用継続給付支給申請、助成金支給申請
一人専従委員長を含む組合代表者・非専従役員の特別加入の申請(加入・脱退)、変更届

