働き方改革関連法の成立による労働基準法改正により、来年4月から36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられます。連合が求めてきた法改正ですが、法ができるだけでなく、すべての職場で長時間労働を是正し、より良い働き方を実現していくことが重要です。
36協定は会社が残業をさせるには労使での締結が不可欠ですが、連合が2017年に実施したアンケート調査では、そのことを知っているのは5割半ば、「勤め先が36協定を締結している」と答えたのは4割半ばで、働く人が36協定の存在を知らない、会社が36協定を結ばずに残業をさせているという実態が見えてきました。
そのため連合は、36協定の適切な締結に向けて「Action!36」と銘打った運動をスタートしました。特に「36協定」を浸透させるため3月6日を「36(サブロク)の日」として日本全国に広める活動を行います。連合愛知でも、「Action36」の街宣活動や労働相談ダイヤル、県、労働局、経営者団体等との連携などを2019年3月末にかけて実施してまいります。ぜひ「Action36」のロゴマークを覚えていただき、職場で、家庭で、地域で話題にして広めていただければと思います。
それと、「職場では働き方改革を労使で積極的に進めているのに、労働組合役員の働き方改革は進んでいない」という声を耳にします。労働組合は長時間労働があたりまえ・・・ではなく、誰もが参画しやすい組合活動が求められる時代です。連合愛知も長労働時間の意識を変える取り組みをスタートしました。年休管理ボードによる「見える化」から始めています。連合愛知では労働組合のより良い働き方の実現も積極的に進めてまいりたいと思います。




労働組合の必要性

労働組合の組織率が、7年連続で過去最低を記録しています。厚生労働省が発表した調査結果では、2017年6月末時点で組織率の推計は前年同期より0.2ポイント低い17.1%。労働組合員数は4万1000人(0.4%)増の998万1000人となっています。
組織率の減少は、正規労働者の減少と非正規労働者の増加が主な原因だと思われます。これまで、終身雇用で正社員が入社と同時に労働組合に加入していたのが、派遣、契約社員等、非正規雇用が多くなるにつれて、加入する割合が減ってきています。

私たち労働者が労働組合に加入することは、法律的にも大きなメリットがあります。
例えば、労働組合が労働条件に関する交渉を求めた場合、会社はこれを拒否することはできません。 拒否した場合は、不当労働行為といって違法になります。

働いている企業に組合がない場合はどうしたらいいだろう?
自ら組合を結成することも可能です。
結成までは難しい・・・という場合は、まずは連合愛知労働相談センターにご相談ください。☏0120-154-052

自分の勤める企業と対立することになるのではないか?
企業から目を付けられると感じる人もいるかもしれませんが、もし会社が労働組合に所属した従業員を差別すれば、不当労働行為といって違法になります。
むしろ労働組合を作って、自分たちの労働条件について会社と交渉できてこそ、正常な労使関係といえます。

労働組合は、労働者同士が仕事上の悩みを共有する場にもなります。また、労働条件を変更しようという場合、労働組合を窓口として交渉をすれば社員に話が通りやすいという点で、会社側にもメリットがあります。

連合愛知では、非正規労働者の仲間づくりをはじめ、今後も労働相談からの組合づくりに向けて、労働相談センターと組織拡大局・地方アドバイザーとの連携を強化し、取り組みを進めてまいります。




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次回ワークルール検定 2018年11月23日(愛知県開催)


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