愛知県では、①製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業、②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業、③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、④輸送用機械器具製造業、⑤自動車(新車)小売業の5つの産業において特定最低賃金が12月16日より改定されます。
すでに、愛知県では10月1日効力発生した最低賃金「871円」は、愛知県で働くすべての労働者に適用されています。いわゆるセーフティネットとして最低賃金です。これに対して、特定(産業別)最低賃金は、労働条件の向上又は事業の公正競走をより高いレベルで確保することを目的に、産業ごとの企業横断的な最低賃金水準として決定がされています。上記の5つの産業で働く方は、各産業の特定最低賃金が下記の表にある通り、引きあげられますので、自分の給料を時給換算して比較してください。もし、それぞれの特定(産業別)最低賃金を下回っていれば、使用者は、法令違反で罰則をうけることになります。これは最低賃金も下回っていれば一緒です。最低賃金を下回る給料しかもらってない人がいましたら、連合愛知の労働相談センターへ連絡を下さい。連合愛知は労働全般(賃金未払い、有休が取れない、いじめを受けているなど)のさまざまな悩みに電話相談を受けています。
電話番号は、フリーダイヤル0120-154-052 “0120 いこうよ れんごうに”です。労働相談の関するお悩みは何でも相談ください。あわせて、労働組合づくりのお手伝いもしています。

【地域別最低賃金】…効力発生日:平成30年10月1日

最低賃金名 金額
 愛知県最低賃金   898円 

【特定最低賃金】…効力発生日:平成30年12月16日

最低賃金名 金額
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業  957円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業  928円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業
 901円
輸送用機械器具製造業  936円
自動車(新車)小売業  921円

 






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