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TO WORKERS

ご存知ですか? 最低賃金
最低賃金の種類は2つあります!
最低賃金は、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められている「特定最低賃金」の2種類あることはご存知ですか?皆さんが「最低賃金」と聞いてイメージするのは、「地域別最低賃金」でしょう。「地域別最低賃金」は、2024年10月以降、全国加重平均で1,055円(時間額)になります。

地域別最低賃金とは
特定(産業別)最低賃金とは?
愛知県最低賃金は時間額1,077円です!
(2024年10月1日から)
「地域別最低賃金」は、都道府県ごとに定められており、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。「地域別最低賃金」は、正規雇用はもとより、パートやアルバイト、臨時・嘱託といった雇用形態や呼称に関係なく、また、外国人労働者も含め国籍や年齢、性別にかかわりなく、すべての労働者に適用されます。
なお、使用者が「地域別最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限50万円の罰金が課されます。
「地域別最低賃金」は、全国すべての都道府県で設定されていて、基本的には毎年改定されます。
その金額は、都道府県労働局長が、金額改正(引き上げ)が必要だと認める場合に地方最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を尊重して改正(引き上げ)を決定します。

特定(産業別)最低賃金とは?
「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業ごとに設定されている最低賃金です。具体的には、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。「特定(産業別)最低賃金」を定め、他の産業より高い水準の賃金を設定することで、企業、産業の魅力を高めることができます。これは、労働力人口減少社会を迎えた日本にとって、大変重要です。 なお、使用者が「特定(産業別)最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限30万円の罰金が課されます。
